組合規約には組合員はみな平等であること、みな同じ権利と義務を持っていることが定められています。
労働組合が一部の人の都合のいいように動かされてはなりません。正しい指導のもとに、みんなが同じ方向に向かって行くのが組合です。
年が若いからとか、女性だからとの理由で軽く扱われることはありません。みな同じように発言でき、委員に立候補することも、選挙することもできるわけです。労働組合の民主主義は組合員が自分の持っている権利を主張し、また他人の権利を尊重することによって成り立つわけですが、同時に、組合が円滑に運営されるために、組合員であるみなさんは守るべき義務を負うことになります。
正当な権利は主張し、守るべき義務は忠実に守る、これが労働組合民主主義の原則であり、最も大切なことです。
1)みなさんの権利
1.組合のすべての問題に意見を述べ、決議に参加することができます。
2.規約に従ってすべての組合機関の構成員に選挙され、また選挙することができます。
3.すべての組合の取得した労働条件の適用を受けられます。
4.規約の定める正当な手続きを経ずして処罰を受けることはありません。
5.所定の手続きを経て、会計、議事録、その他の書類を閲覧することができます。
2)みなさんの義務
1.綱領、規約を遵守し、各級機関の決定に基づく指示、指令、統制に従わなければなりせん。
2.所定の機関へ出席し、決議に加わらなければなりません。
3.組合費その他賦課金を納入しなければなりません。
4.役員並びに各級機関に選出された場合は、就任しなければなりません。