組合活動をすすめていくためには、当然その費用が必要となります。この費用はみなさんから納められる組合費でまかなわれています。組合費は毎月の給料より天引き(チェック・オフ)され、組合に納められます。
[組合費の徴収基準]
【月例賃金】
基本給×1.5% + 諸手当(※)×1.0%=組合費 基本給=本給+加給+職務行動給
※調整手当・通勤手当除く
【一時金】
総支給額(基礎比例分+諸手当(※))×1.0%
[一般会計]
組合活動一般についての徴収を行います。主なものは、
・支部交付金 支部、分会の活動費
・給与 専従役員、書記の給与および一時金
・大会会議費 定期大会の費用
・会議費 各種会議の旅費、時間中賃金、日当
・専門部会議費 各専門部の活動費、研修会費
・文体費 文化体育活動に対する補助金
・会費 上部団体へ納める会費 などです。
また、組合費の他に個人闘争積立金(※2)400円を給与より差し引き、個人名義で積み立てます。この積立金は、組合がストに入ったときに組合員の生活を守るために活用し、使わなかった積立金は利息も含め組合を脱退するときに返金します。従って、毎月の給料より天引きされるのは(組合費+400円)となります。
(※2)勤務限定社員については個人闘争積立金は徴収しません。
ユニオンハンドブック 【規約】第91条【個人闘争積立金規定】 参照
<計算例>
基本給:150,000円
時間外手当 :10,000円
・組合費=150,000円×1.5% + 10,000円×1.0%=2,350円
・個人闘争積立金 400円
合計 2,750円
天引額 2,750円 (上限 4,200円)
(※3)勤務限定社員の組合費は上限を2300円とします。
ユニオンハンドブック 【規約】 第91条 参照
<計算例>
一時金:500,000円
・組合費=500,000円×1.0%=5,000円
天引額 5,000円 (上限無し)